トランクルーム経営の用途制限はこれだ

 

こんにちは
レンタル収納ビジネスコンサルタント

一級建築士の竹末です。

ゴールデンウイークも終わり
身体が鈍っているんじゃないかと思います。
少しづつ慣らしていかないといけませんね。

 

さて、今日はレンタル収納ビジネスを
始める前に基本的で重要な話をしますね。

トランクルームやコンテナを開業する場合
気を付けなければならないのは
市街化区域内の建築基準法上の
用途制限です。

屋外であっても、屋内であっても
「倉庫」という用途で店舗を開業する
時は上の画像の表のような
建築制限があります。

これを遵守しないと自治体の建築課から
指導を受け、最悪の場合、せっかく作った
トランクやコンテナを撤去させられる場合もあります。

ある生徒さんからの報告で
用途制限の話ではないですが
駐車場に物置を並べていたら
市の建築課から建蔽率違反の
クレームが来て物置を撤去しろと指導を受けました。
そのため、すべての物置を移動したことが
ありました。

自治体によっては用途制限が
厳しいところもあり
コンテナボックスなどは建築確認申請を
出さなければ、営業ができない
こともありますので、注意が必要です。

レンタル収納スペースは
役所では用途を「倉庫」として見られており
我々が思っているような
「スペース貸し」という感覚でありません。
倉庫としての用途のものは
安全な区域でやりましょう。

ちなみに、市街化区域でない
市街化調整区域では
こういう用途の建築物は建設できません。

 

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