貸主から退去を求められたらどうする?

さて、読者さんから質問が来ていますので
お答えしますね。

■質問
> テナント賃貸で始めた場合 途中で 契約を打ち切られた
>場合などは 大変な損害になると思いますが
>10年間などの長期で契約をするのでしょうか?

■回答

○○さんの質問の件ですが
家主側からの退去、立ち退きの問題となりますが
竹末は、あまり問題にしておりません。

もし、それ(契約を打ち切られる)をいうなら、
借家より、借地の方がリスクは高いと思います。
私自身も、以前借地をしていて、
そういう問題に直面したことがあります。

しかし、最終的には「営業補償」という名目で
退去費用400万を借主側として
貸主側から頂いたことがあります。
当時、設営にかかった総費用は350万でした。
ですから、そう難しいことではありません。

あまり誉められたことではないですが、
居座ればいいことなので・・・

逆の立場になることもあるので気を付けてくださいね。(苦笑)

何と言っても「借地借家法」と言うのは強い権利です。
かつ、その場所で営業を営んでいるなら、
さらに強いと思われます。

借主側の当然の生活、営業する権利を主張できます。

詳しくはコチラで勉強してください。
http://tachinoki.net/tachinokitoha.htm

できれば、賃貸借契約で最低何年か以上の
契約をした方が良いと思います。
投資金額の元を取れる期間を設定すれば
いいのではないかと思います。

また、定期借家契約などはしない方が良いです。
あれは家主側にメリットがあり
借主側にとっては不利な条件ですから。

以上、借家法というのは借主側の「住む」とか
「営業」している権利を守るものですから
心配されることはないと思います。

それより、そんな心配をするなら、
どんどん店舗を増やせばよいと思います。
その程度位のリスクを恐れていたら、
何に対しても挑戦できません。

何事も前向きにいきましょう。