トランクルーム経営の1等立地、2等立地とは?

さて、
不動産は土地や建物のことをいいますが
土地が無ければ建物は建てれませんね。

この土地なんですが、経済的な視点で
区分すれば一等立地、二等、三等立地があります。

一等立地は、視認性や認知性があって
商売として成立する場所。
たとえば、建築基準法で言えば用途地域内の
商業地域とか近隣商業地域、工業地域などのように、
お金を生み出し社会に役に立つ土地といえるでしょう。

一方、二等、三等立地というのはどんなものでしょうか?
一等立地以外の土地は
たとえば、建築基準法で言えば、住居地域とか住居専用地域
のような住宅地として環境が良好な地域などになります。

建物を建てる場合は、この一等立地、二等立地が
経済性に大きく左右します。

レンタル収納ビジネスを考えている人のほとんどが
駅近で視認性が良く店舗適地、立地を頭に描きます。
この一等立地でなければだめだと思い込んでいますが
大きな勘違いです。

確かに、一等立地にこしたことはありませんが
レンタル収納ビジネスは、この2等立地、3等立地でも
全く問題ありません。

逆に2,3等立地の方が良い場合もあります。

たとえば、ロードサイドの路面店のトランクルームでは
車の往来が激しいので、車を横付けしてモノを
建物に搬入できませんよね。
こういうデメリットもあるわけです。

また、そんな家賃単価の高い場所へ出店しても
トランクルームでは採算が合いません。
もっと儲かる商売でなければ家賃を返してはいけません。

店舗用地のような立地は、限られていますが
その点、レンタル収納ビジネスの立地は
1等、2等を問いません。
どんな静かで住環境の良い住宅地であろうと
車の通らない、通行人のいない狭い道路に接していようと
極端に言わせてもらえれば
人の来ない山の中にある土地であろうと
また、人口2万人の離れ小島であろうと
収納という行為は日本全国どこにでもあるニーズなんですね。

どんな場所でも成立するビジネスが
【レ ン タ ル 収 納 ビ ジ ネ ス】なんです。

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